【レポート】4月11日(土)支部研修
平成21年度第一回目の研修、支部総会が今井理事長を含め11名の参加により開催されました。
私にとりましては、入会初めての研修、総会ともあり、経営士としての責任、自覚を改めて痛感させられた次第です。
今回の研修では、熊本県の特定社会保険労務士もあられます高木茂昭先生が講師を務められ、「労働問題と就業規則」をテーマに研修が行われました。
企業が事業活動を行っていくうえで、人事労務管理は欠くことができない大きな要素です。
その人事労務の柱となるのが「労働基準法」です。労働基準法は、雇用契約上の弱者とされる労働者を保護するために生まれた法律です。刑事罰も用意されている強制法規でもあり、企業における人事管理はでは、この法律を遵守することが強く求められています。それにも関わらず、法律と実態との落差が非常に大きいという不思議な一面を持つことも特徴のひとつとして挙げられているのが実情です。ここ数年来、労使間トラブルは増加傾向を続けており、労働センターへの相談件数も年々増加、もはや労使トラブルは対岸の火事とはいえません。
情報武装した社員との間に労使トラブルが生じると、多大な時間と余計な費用がかかるのは必至です。また、雇用サイドの明らかな労基法違反は、社員のモチベーションを著しく損なうことにも繋がります。そうならないためにも、高木茂昭先生も言われていた通り、経営者や労務担当者は、労働基準法と始めとする労働法に対する正しい知識を身につけておくことが必要だと再認識させられた有意義な研修会でもありました。
なお、「労働法」という法律はありません。労働に関する複数の法律を総称して「労働法」と呼んでいます。憲法22条(何人にも職業選択の自由を保障する)、憲法25条(健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する)、憲法27条1項(すべての国民は勤労の権利を有し義務を負う)、憲法28条(勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障する)これらの憲法上の保障規定を基本理念、土台として「労働法」の基礎が成り立っているものだと我々は考える他ございません。
企業における労働問題に少しでも支援活用していただくために、経営士の存在はとてつもなく大きく、企業のためならず、社会拡大性のために日々研鑽していくことが必要不可欠だと考えました。
今後もこの労働問題等についての研修会が有意義なものとして開催されることを期待いたします。
(吉田健一)